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東名高速道路での停車させて死に至らしめた事件について

東名高速道路で言いがかりをつけられて車を降ろされて、後続のトラックにひかれて死亡した事例でいかなる罪が問えるのかについて最近お茶の間を賑わしている。そもそも、危険運転致死傷罪は、酔っぱらって人をひき殺した場合に業務上過失致死では刑が軽すぎるため殺人と同等の量刑を科すために作られた法律である。それが、薬物、痴呆などと広げていったという経緯がある。しかし、あくまでも加害者が運転において危険を認知していながら人をひき殺した場合しか想定されていないため、後続車にひかれた場合に適応されるかが問題となる。確かに危険運転致死傷罪は運手をする上で重大な過失の認識があったかについて規定されており、運転者ではない人に危険運転致死傷罪を適応するのは無理がある。それでは、高速道路の追い越し車線に故意に車を停車し、後の車を停車させた場合はどうなるのか。まず、高速道路の追い越し車線に後ろの車を停車させるために車を停車させた行為については、威嚇しており暴行罪が成立する。暴行により、暴行されたものが死に至った場合、殺人罪が適応されるか。まず、暴行と死との因果関係が問題となる。高速道路で追い越し車線において強引に車を停車させた行為により、後ろから来た車により死亡していることから相当の因果関係が成立するものと解する。しかし、殺人罪は故意がないと成立しない。本ケースの場合、車を停車させる行為により、死に至らしめる可能性は十分予見可能であるから未必の故意が成立すると解する。したがって、暴行により、死に至らしめた場合と同等の罪で未必の故意が成立することから殺人罪が適応できると解する。108.png


by katze210 | 2017-10-11 16:39 | 時事

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